第1章 総 則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人 国際ガーデンゴルフ協会 といい、英文名を
    International Garden Golf Association (略称 IGGA) とする。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都杉並区阿佐谷南1丁目38番9号に置く。
  2 この法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。

(機関の設置) 
第3条 この法人は、社員、社員総会、理事、理事会及び監事を置く。

(公告の方法)
第4条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

(個人情報の保護)
第5条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

(法令の準拠)
第6条  この定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という) その他の法令に従う。     

第2章 目的及び事業

(目的)
第7条 この法人は、我が国におけるガーデンゴルフ全般を統括し、これを代表する団体として、ガーデンゴルフの普及振興を図ることによって、人々が生涯に渡りスポーツを楽しみ、健康に暮らせる社会の実現に向けて寄与することを目的とする。 
   また、ガーデンゴルフは用具として世界の主要国で容易に且つ安価に入手できる物 (ビリヤードの球、植木鉢、ゴム製のハンマー)を活用しているので、広く海外の国々にも普及及振興を図ることによって、国際交流を促進することを目的とする。

(活動の種類)
第8条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の種類の活動を行う。
  (1) 教育、スポーツを通して国民の心身の健全な発達を図る活動
  (2) 国際交流の活動
  (3) 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助 の活動

(事業)
第9条 この法人は、第7条の目的を達成するために公益目的事業を主とする次の事業を行う。
  (1) ガーデンゴルフの普及および振興
  (2) ガーデンゴルフの競技会、講習会等の開催
  (3) ガーデンゴルフに関する指導者の養成及び資格認定
  (4) ガーデンゴルフに関するルール及びコース基準の制定  
  (5) ガーデンゴルフに関する用具の研究及び開発
  (6) ガーデンゴルフの用具とコースの検定、及び公認
  (7) ガーデンゴルフ・コースの都市公園等での造成
  (8) ガーデンゴルフに関する商標の維持管理
  (9) ガーデンゴルフを考案し特許出願した発祥の地の維持管理
  (10) ガーデンゴルフ振興のための国際交流と海外組織の設立
  (11) ガーデンゴルフに関するホームページ等の運営、出版物発行による普及啓発
  (12) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業  
  2 前項の事業は、国内及び海外において行うものとする。   

第3章 社 員

(入社)
第10条 この法人の社員になろうとする者は、社員総会において別に定めるところにより申し込み、社員総会の決議を受けなければならない。

(経費の負担)
第11条 この法人の運営に必要な経費は、この法人の事業収益をもって賄うものとし、社員は経費負担の義務を負わない。

(退社)
第12条 社員は、社員総会において別に定めるところにより届け出ることにより、任意に退社することが出来る。

(除名)
第13条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該社員を除名することができる。
   (1) 本定款その他の規則に違反したとき。
   (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
   (3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。

(社員の資格の喪失)
第14条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
   (1) 総社員が同意したとき。
   (2) 当該社員が死亡し若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

(社員資格喪失に伴う権利及び義務)
第15条 社員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する社員としての権利を失い、義務を免れる。 ただし、未履行の義務は、これを免れることは出来ない。

第4章 社員総会

(種別)
第16条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

(構成)
第17条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(権限)
第18条 社員総会は、次の事項について決議する。   
   (1) 理事及び監事の選任又は解任
   (2) 社員の除名
   (3) 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書の承認
   (4) 定款の変更
   (5) 解散及び残余財産の処分
   (6) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

(開催)
第19条 定時社員総会は、年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)
第20条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。ただし、社員の全員の同意がある場合には、書面による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
   2 総社員の議決権の5分の1以上を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。

(議長)
第21条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。 理事長に事故あるときは、その社員総会において、出席した社員の中から議長を選出する。

(議決権)
第22条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)
第23条 社員総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の過半数の出席のもと、出席社員の議決権の過半数をもって行う。
   2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、特別決議として社員総数(現在 数)の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
    (1) 社員の除名
    (2) 定款の変更
    (3) その他法令で定めた事項
   3 前2項の規定にかかわらず、解散については特別重要決議として、社員総数(現在数)の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行う。

(議事録)
第24条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
   2 議長及び出席した社員は、前項の議事録に署名又は記名押印する。  

第5章 役 員

(種類及び定数)
第25条 この法人に、次の役員を置く。
   (1) 理事3名以上9名以内
   (2) 監事1名以上2名以内
   2 理事の中から理事会決議により、理事長1名、副理事長1名を定める。
   3 前項の理事長をもって一般法人法に定める代表理事とする。
   4 第2項の副理事長及び業務の執行を担当する理事をもって一般法人法に定める業務執行理事とする。

(役員の選任等)
第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
   2 理事長、副理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
   3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
   4 監事は、相互に親族その他の特殊な関係を有してはならない。
   5 理事のうち、理事のいずれか1名及びその配偶者又は3親等内の親族、その他法令で定める特別の関係にあるものの合計数は、理事総数(現在数)の3分の1を超えてはならない。
   6 他の同一の団体の役員又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事総数(現在数)の3分の1を超えてはならない。

(理事の職務及び権限)
第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより職務を執行する。  
   2 理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
   3 副理事長は、理事長を補佐する。

(監事の職務及び権限)
第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
   2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
   2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに 関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
   3 補欠のため、又は増員により就任した理事の任期は、前任者又は現任者 の任期の残存期間とする。  
   4 補欠のため就任した監事の任期は、その前任者の任期の残存期間とする。
   5 理事または監事は、辞任又は任期満了後においても第25条第1項の定めた理事、監事の員数が欠けた場合、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(役員の解任)
第30条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、その理事又は監事を社員総会の決議によって解任することが出来る。ただし、監事を解任するときは、社員総数(現在数)の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
    (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
    (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬)
第31条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、その職務執行の対価として社員総会に於いて定める総額の範囲内で、社員総会に於いて別に定める報酬等の支払い基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
   2 役員には、その職務執行に要する費用の支払いをすることができる。

(特別顧問、名誉顧問、顧問)
第32条 この法人に任意の機関として、特別顧問、名誉顧問及び若干名の顧問を置くことができる。
   2 特別顧問、名誉顧問及び顧問は、理事会に於いて選任する。
   3 特別顧問、名誉顧問及び顧問の任期は、2年とし、再任を妨げない。
   4 特別顧問、名誉顧問及び顧問は無報酬とする。但し、その職務を行なうために要する費用の支払いをすることが出来る。

(特別顧問、名誉顧問及び顧問の職務)
第33条 特別顧問、名誉顧問及び顧問は、理事長の諮問に応え、理事長に対して意見を述べることが出来る。

第6章 理事会

(構成)
第34条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)
第35条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
   (1) 業務執行の決定  
   (2) 理事の職務の執行の監督
   (3) 理事長、副理事長及びその他の業務執行理事の選定及び解職

(招集)
第36条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。
   2 理事長が欠けたとき又は事故があるときは、副理事長もしくは、あらかじめ理事会の定めた順序により他の理事が招集する。
   3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会 を開催することができる。

(議長)
第37条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(決議)
第38条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、理事総数(現在数)の過半数をもって行う。
   2 前項の規定にかかわらず、以下の事項に関する決議は、理事総数(現在数)の3分の2 以上に当たる多数をもって行う。
   (1) 事業計画及び収支予算
   (2) 事業報告及び決算
   (3) 借入金(一定の短期借入金を除く)、その他新たな義務の負担及び権利の放棄
   (4) 公益目的事業以外の事業に関する重要な事項
   (5) 寄付の受領
   3 前項すべての決議は、社員総会の承認を受けなければならない。

(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
   2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

(理事会規則)
第40条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会 の規則で定める。

(専門委員会)
第41条 この法人は、理事会の決議によって専門委員会を置くことができる。
  2 専門委員会は、専門委員で組織する。
  3 専門委員は、理事会の決議によって理事長が委嘱する。
  4 専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において別に定めるところによる。  

第7章 会 員

(会員)
第42条 この法人は、その趣旨に賛同し又は後援する個人又は団体を、会員とすることができる。
  2 会員に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める会員規定による。

(会員の種別)
第43条 この法人の会員は、以下のとおりとする。
    (1) 正会員   この法人の目的に賛同して事業を推進する個人
    (2) 一般会員 この法人の目的に賛同し事業に協力する個人
    (3) 賛助会員 この法人の事業を援助する個人又は法人

(入会)
第44条 この法人の会員になろうとする者は、この法人が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。   
   2 理事長は、前項の申し込みがあったとき、原則として入会を認めなければならない。
   3 理事長は、万が一その入会を認めないときは、その理由を入会希望者に通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第45条 会員は、この法人が別に定める入会金及び年会費を納入しなければならない。

(任意退会)
第46条 会員は、この法人が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することが出来る。

(除名)
第47条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときには、理事会の決議により、これを除名することができる。
    (1) この法人の定款その他の規則に違反したとき。
    (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
    (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第48条 前2条の場合のほか、会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
    (1) 1年以上会費等を滞納したとき。
    (2) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。

(拠出金品の不返還)
第49条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。

 第8章 計 算

(事業年度)
第50条 この法人の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月末日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第51条 この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。
    これを変更する場合も、同様とする。

(事業報告及び決算)
第52条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
   (1) 事業報告
   (2) 事業報告の附属明細書
   (3) 貸借対照表
   (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
   (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(剰余金の不分配)
第53条 この法人は、剰余金の分配を行わない。

第9章 定款の変更及び解散等

(定款の変更)
第54条 この定款は、社員総会において社員総数(現在数)の議決権の3分の2以上の決議を経て変更することができる。

(解散)
第55条 この法人は、第23条第3項に定める社員総数4分の3以上による特別重要決議、及びその他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第56条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を 経て、国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。  

第10章 附 則

(設立時の役員)
第57条 この法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりである。  
   設立時理事    岩ア保、松巖、富澤貴、昆和子、永江宏、ニューマン紀子
   設立時代表理事  岩ア保    
   設立時監事    南方昭彦

(設立時の社員)
第58条 この法人の設立時社員の氏名は、次のとおりである。
   設立時社員  岩ア保 、吉川元偉、山下保博 、松巖、吉井惠子

(最初の事業年度)
第59条 この法人の最初の事業年度は、この法人の成立の日から 2019年9月末日までとする。  

       ( 平成 31年1月 23日 設立登記 )